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入管手続でよくいただく質問

こちらのページでは、今までにいただいた質問などをご紹介しております。

そのほか、わからないことなどございましたら、お電話やお問い合わせフォームよりご連絡いただければと思います。

  • Q

    在留資格「技術・人文知識・国際業務」の入国管理局の審査基準はどういう内容なのでしょうか?

  • A

    申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国人弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。1.申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。イ.当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。ロ.当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。ハ.十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。2.申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。イ.翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。ロ.従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、その限りでない。3.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

  • Q

    ホテルで外国人スタッフを雇いいれる予定ですが、該当在留資格は「技術・人文知識・国際業務」でいいのでしょうか?

  • A

    その外国人スタッフが実際にホテルで行う業務によります。ベルボーイや接客係では、許可の取得は難しいと思わ れます。通訳・翻訳の専門家として採用するのであれば、可能性があります。

  • Q

    就職してSE・プログラマーの仕事をしたいと考えてますが、どのような在留資格が該当するのでしょうか?

  • A

    「技術・人文知識・国際業務」が該当します。

  • Q

    在留資格「短期滞在」から「技術・人文知識・国際業務」に変更を考えている外国人ですが可能でしょうか?

  • A

    「短期滞在」から他の在留資格への変更は一部の例外(下記参照)を除き難しいです。一旦出国し新たに在留資格を取り直す必要があります。

  • Q

    外国で婚姻手続をした相手を日本に「短期滞在」の在留資格で呼び寄せ、「日本人の配偶者等」の在留資格に在留資格変更の許可を受けることは可能でしょうか?

  • A

    可能です。在留資格「短期滞在」で上陸許可を受けた後、日本国内で婚姻し、婚姻を理由に在留資格変更の申請手続きを行い、在留資格「日本人の配偶者等」の許可を受けます。

  • Q

    私は日本の大学に留学している外国人ですが、大学を卒業してすぐに、会社設立を考えています。「経営・管理」 の在留資格は簡単に取得できるのでしょうか?

  • A

    会社を設立し各種手続きを済ませてからの在留資格変更申請を行うことになりますが、「経営・管理」の在留資格の取得は難しく、申請者の資力や、経営者としての資質がチェックされます。不許可となる場合も多く、その場合先行 投資が無駄になるリスクもあります。綿密な事業計画を作成するなど、十分準備をしてからの申請をお勧めします。 在留資格「経営・管理」の主な要件については下記をご参照ください。

  • Q

    在留資格「経営・管理」の入国管理局の基準はどういう内容なのでしょうか?

  • A

    申請人が次のいずれにも該当していること。1.申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。だだし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。2.申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。イ.その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。ロ.資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。ハ.イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。3.申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

  • Q

    在留資格「企業内転勤」の主な要件について教えてください。

  • A

    当該転勤の直前に外国にある本店、支店等で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に相当する業務を1年以上継続して従事していること。

  • Q

    在留資格「技術・人文知識・国際業務」と「企業内転勤」の審査基準の違いの主な特徴を教えてください。

  • A

    「企業内転勤」では学歴要件はありませんが、「技術・人文知識・国際業務」では学歴、実務経験の要件があります。(上記参照)

  • Q

    在留資格「技能」で調理師を招へいしたいと考えてますが、入国管理局の審査基準の概略を教えてください。

  • A

    ①当該技能について10年以上の実務経験を有する。②経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の規定を受ける者。以上のいずれかに該当していること。

  • Q

    在留資格「研修」と「技能実習」の主な違いを教えてください。

  • A

    在留資格「研修」が対象とする活動は、実務研修をまったく伴わない研修か実務研修が伴う場合は公的研修に限定されます。公的研修における実務研修以外の実務研修は、在留資格「技能実習」が該当在留資格となります。

  • Q

    私は転職を考えている外国人です。転職先の業務の在留資格該当性があるかどうか心配です。事前に対応できることはあるでしょうか?

  • A

    転職した時点で「就労資格証明書」の交付申請を行うことをお勧めします。あなたの在留資格と転職先業務が適合していることを入管に証明してもらえるので、次回の在留期間更新時に不許可になる可能性は低くなります。

  • Q

    「就労資格証明書」の効用について教えてください。

  • A

    たとえば在留資格「技能」であなたが、インド料理店にコックとして働いていたとします。在留期間中に別のインド料理店に転職しました。このような場合、在留期間更新の際注意が必要です。転職先の料理店の経営規模、職務内容によっては更新許可がおりないケースもでてきます。新しい料理店に転職した時点で、「就労資格証明書」を取得しておけば、その時点で新しい料理店で在留可能かチェックできますし、更新の際もスムーズに手続きを行うことができます。

  • Q

    在留資格「技術・人文知識・国際業務」の者ですが、本国より妻と子供を呼びよせたいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?

  • A

    もよりの地方入国管理局で妻子の在留資格「家族滞在」の在留資格認定証明書の交付申請を行います。左記証明書が交付されたら、それを母国の妻子の元に送ります。妻子は、母国の日本大使館又は総領事館に在留資格認定証明書を他の書類と一緒に提出して査証を発給してもらい、日本に入国して入国審査を受けることになります。

  • Q

    「日本人の配偶者等」の資格を持ってますが、海外から先夫との子を日本に呼んだ場合、在留資格「定住者」を取得できるでしょうか?

  • A

    その子が実子で未成年で未婚であれば、在留資格「定住者」を取得することが可能です。

  • Q

    私は日本に息子がおり、面倒を見てもらいたいと考えてます。日本に在留する資格を得ることができるでしょうか?

  • A

    入管法では該当する資格はありません。ただ、人道上の配慮により、上陸特別許可がおりたケースもあるようです。もよりの地方入国管理局で相談してみるのもよいかと思います。

  • Q

    「日本人の配偶者等」の資格を持ってますが、離婚することになりました。在留期間は2年残ってますが、この期間アルバイトなどをして日本に滞在できますでしょうか?

  • A

    在留資格変更の申請手続を行い、許可がおりなければ帰国しなければなりません。配偶者の身分を有する者としての活動を6か月以上行わないで在留している場合は、在留資格を取り消されます。さらに、出国期間が指定されその期間に出国しなければ、退去強制され、懲役、禁固、罰金の刑罰をうけることになります。

  • Q

    在留資格「永住者」の申請を考えていますが、資格取得の為の主な要件を教えてください。

  • A

    ①原則、引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格、又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。②現に有している在留資格について入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。 (原則10年在留の特例)①日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上本邦に在留していること。 ②「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。

  • Q

    在留資格「永住者」と「帰化」の違いについて教えてください。

  • A

    「帰化」というのは、本国の国籍を離脱して、日本国籍を取得する(日本人になる)ということです。帰化の主な要件は下記のとおりです。①引き続き5年以上日本に住所を有すること。②20歳以上で、本国法によって能力を有すること。 ③素行が善良であること。④経済的に安定した生活ができること。⑤原則として、日本語の読み書き、会話の能力があること。 その他日本人の子や養子の場合の特例があります。.在留資格「永住者」というのは、外国の国籍を保持したまま、日本に在留期間の更新をせずに在留するすることができ、就労の制限もありません。資格取得の主な要件は前述しております。

  • Q

    在留資格「永住者」の申請を考えていますが、その際身元保証人にはどういう人がなれるのでしょうか?また、身元保証人の保証内容を教えてください。

  • A

    在留資格「永住者」の身元保証人には、日本人又は「永住者」しかなれません。保証内容は、①滞在費、②帰国旅費、③法令の遵守、以上3点です。

  • Q

    海外で在留期間の更新を行うことは可能でしょうか?

  • A

    できません。日本に再入国し、在留期間の更新手続きを行う必要があります。

  • Q

    外国人登録証明書から在留カードへの切替手続はいつまでに行えばよろしいでしょうか?

  • A

    在留資格「永住者」、「特定活動」以外の中長期在留者の方については、16歳以上の方は在留期間満了日、16歳未満の方は在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日までです。在留資格「永住者」、「特定活動」の切替手続は、前述の「在留カードとは」の後半に記載しておりますので参照ください。